ふるさと納税の上限額はどう決まる?よくある3つの失敗
ふるさと納税は「実質2,000円で各地の特産品がもらえる」お得な制度ですが、上限額を超えて寄付すると、超えた分は単なる自己負担になります。上限がどう決まるのかを理解しておきましょう。
上限額の決まり方
寄付額から2,000円を引いた金額は、次の3つで戻ってきます。
- 所得税の還付:(寄付額 − 2,000円)× 所得税の限界税率
- 住民税の基本控除:(寄付額 − 2,000円)× 10%
- 住民税の特例控除:残りの全額。ただし住民税の所得割額の20%が上限
この「特例控除の20%上限」にちょうど達する寄付額が、自己負担2,000円で済む上限額です。式にすると次のようになります。
上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の限界税率)+ 2,000円
つまり、上限額は住民税の所得割額でほぼ決まります。所得割額は年収・家族構成・各種控除で変わるため、「年収だけ」で判断すると誤差が出ます。ふるさと納税 上限シミュレーターで家族構成も含めて計算できます。
よくある失敗
失敗1:住宅ローン控除がある年に上限いっぱい寄付した
住宅ローン控除は所得税を直接減らすため、ふるさと納税で還付される所得税の枠が小さくなります。ワンストップ特例を使えば影響は小さくなりますが、確定申告する場合は上限が下がることがあります。控除1年目や、医療費控除がある年は、表示された上限の8〜9割に抑えると安全です。
失敗2:ワンストップ特例なのに6自治体以上に寄付した
ワンストップ特例が使えるのは5自治体以内です。6自治体以上に寄付すると確定申告が必要になり、うっかり申告を忘れると控除が一切受けられません。
失敗3:年末に慌てて寄付して、翌年の申請書を出し忘れた
ワンストップ特例は、寄付した翌年の1月10日までに各自治体へ申請書を郵送する必要があります。12月に駆け込みで寄付すると申請が間に合わないことがあります。
共働き夫婦の場合
ふるさと納税は寄付した本人の税金から控除されます。共働きでそれぞれ十分な収入があるなら、それぞれの年収で上限を計算し、それぞれの名義で寄付・申請するのが基本です。世帯合算はできません。
まとめ
- 上限額は住民税の所得割額でほぼ決まる
- 住宅ローン控除・医療費控除がある年は余裕を持たせる
- ワンストップ特例は5自治体以内、翌年1月10日までに申請
寄付する前に、自分の手取りと住民税を把握しておくと判断しやすくなります。