残業代(割増賃金)計算

時給または月給から、残業代(割増賃金)を計算します。時間外・深夜・休日の割増に対応。

最終更新: 2026-08-30

基礎となる賃金
1か月の割増賃金 —
基礎時給—
時間外(60時間まで・1.25倍)—
時間外(60時間超・1.5倍)—
深夜割増(+0.25)—
法定休日(1.35倍)—
割増賃金 合計—

深夜の時間数は、時間外労働の時間数のうち22〜5時にあたる分を入力してください(深夜割増0.25を上乗せします)。

時給別・残業代の早見表(時間外1.25倍・深夜/休日なし)

時給残業10時間残業20時間残業45時間
1,200円15,000円30,000円67,500円
1,500円18,750円37,500円84,375円
2,000円25,000円50,000円112,500円
2,500円31,250円62,500円140,625円

割増賃金のルール

種類割増率
時間外労働(法定8時間・週40時間超)25%以上
時間外労働のうち月60時間を超える部分50%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上(時間外と重なれば+25%)
法定休日労働35%以上

月給から時給を出したい場合は、まず「(365 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で1か月の平均所定労働時間を求め、 基礎賃金(家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与を除く)をその時間で割ります。 毎月の手取りは手取り計算、時給と年収の関係は時給・年収変換で確認できます。

よくある質問

割増率はどう決まっていますか?

労働基準法で、時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上(2023年4月から中小企業も対象)、深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上と定められています。時間外かつ深夜なら合算(1.5倍)になります。

基礎となる時給はどう計算しますか?

月給制の場合、「月給(対象外の手当を除く)÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給を出します。1か月の平均所定労働時間は「(365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは基礎に含めません。

管理職なら残業代は出ませんか?

「管理監督者」に該当する場合、時間外・休日の割増は対象外ですが、深夜割増は支払われます。ただし、肩書きだけの「名ばかり管理職」は管理監督者と認められず、通常どおり残業代の対象です。

端数はどう扱われますか?

1か月の時間外・深夜・休日労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分以上を1時間に切り上げ、30分未満を切り捨てる処理は認められています。1日ごとの切り捨ては違法です。このツールは入力した時間数のまま計算します。

計算の根拠・出典

このツールは次の公的機関の資料をもとに計算しています。

このページの計算結果は概算です。実際の金額は収入の内訳・各種控除・お住まいの自治体によって変わります。 正式な金額は勤務先・税務署・自治体の窓口でご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。
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