残業代(割増賃金)計算
時給または月給から、残業代(割増賃金)を計算します。時間外・深夜・休日の割増に対応。
最終更新: 2026-08-30
| 基礎時給 | — |
|---|---|
| 時間外(60時間まで・1.25倍) | — |
| 時間外(60時間超・1.5倍) | — |
| 深夜割増(+0.25) | — |
| 法定休日(1.35倍) | — |
| 割増賃金 合計 | — |
深夜の時間数は、時間外労働の時間数のうち22〜5時にあたる分を入力してください(深夜割増0.25を上乗せします)。
時給別・残業代の早見表(時間外1.25倍・深夜/休日なし)
| 時給 | 残業10時間 | 残業20時間 | 残業45時間 |
|---|---|---|---|
| 1,200円 | 15,000円 | 30,000円 | 67,500円 |
| 1,500円 | 18,750円 | 37,500円 | 84,375円 |
| 2,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 112,500円 |
| 2,500円 | 31,250円 | 62,500円 | 140,625円 |
割増賃金のルール
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定8時間・週40時間超) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち月60時間を超える部分 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上(時間外と重なれば+25%) |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
月給から時給を出したい場合は、まず「(365 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で1か月の平均所定労働時間を求め、 基礎賃金(家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与を除く)をその時間で割ります。 毎月の手取りは手取り計算、時給と年収の関係は時給・年収変換で確認できます。
よくある質問
割増率はどう決まっていますか?
労働基準法で、時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上(2023年4月から中小企業も対象)、深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上と定められています。時間外かつ深夜なら合算(1.5倍)になります。
基礎となる時給はどう計算しますか?
月給制の場合、「月給(対象外の手当を除く)÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給を出します。1か月の平均所定労働時間は「(365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは基礎に含めません。
管理職なら残業代は出ませんか?
「管理監督者」に該当する場合、時間外・休日の割増は対象外ですが、深夜割増は支払われます。ただし、肩書きだけの「名ばかり管理職」は管理監督者と認められず、通常どおり残業代の対象です。
端数はどう扱われますか?
1か月の時間外・深夜・休日労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分以上を1時間に切り上げ、30分未満を切り捨てる処理は認められています。1日ごとの切り捨ては違法です。このツールは入力した時間数のまま計算します。
計算の根拠・出典
このツールは次の公的機関の資料をもとに計算しています。
このページの計算結果は概算です。実際の金額は収入の内訳・各種控除・お住まいの自治体によって変わります。
正式な金額は勤務先・税務署・自治体の窓口でご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。
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