社会人2年目に手取りが減るのはなぜ?住民税のしくみ
「1年目より基本給は上がったのに、2年目の6月から急に手取りが減った」。多くの人が経験するこの現象の正体は、住民税です。
住民税は「前年の所得」にかかる
所得税がその月の給与から概算で天引きされるのに対し、住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月の12回に分けて天引きされます。
このズレのせいで、新社会人はこうなります。
| 時期 | 住民税 | 理由 |
|---|---|---|
| 入社1年目の4月〜翌年5月 | 0円 | 前年(学生時代)の所得がほぼゼロだから |
| 2年目の6月〜 | 発生 | 1年目の所得に対する住民税が始まる |
つまり1年目は住民税がタダで、2年目の6月に「本来の水準」に戻るだけ。減ったのではなく、1年目が特別に多かった、というのが正確な見方です。
いくら引かれるのか
住民税は「所得割(課税所得の約10%)」+「均等割(年5,000円)」です。年収別の目安は次のとおりです。
| 年収 | 住民税(年額) | 月あたり |
|---|---|---|
| 300万円 | 約11.8万円 | 約9,800円 |
| 400万円 | 約17.7万円 | 約14,700円 |
| 500万円 | 約24.2万円 | 約20,200円 |
| 600万円 | 約30.8万円 | 約25,600円 |
年収400万円なら、2年目の6月から毎月1.5万円ほど手取りが減る計算です。自分の条件での金額は住民税の計算ツールで確認できます。
気をつけたい3つの場面
1. 転職して収入が下がったとき
住民税は前年の高かった所得で計算されるため、収入が減っても住民税は高いままです。転職直後は資金繰りに注意しましょう。
2. 退職して無職になったとき
会社を辞めると天引き(特別徴収)ができなくなり、自分で納める「普通徴収」に切り替わります。前年分の住民税は収入がなくても納める義務があるので、退職前に1年分を確保しておくと安心です。
3. 産休・育休に入るとき
育休中は給与がゼロでも、前年の所得に対する住民税は発生します。会社によっては立て替えて復職後に精算するので、事前に確認しておきましょう。
住民税を軽くするには
住民税は「課税所得 × 10%」なので、課税所得を下げれば軽くなります。
- iDeCo:掛金が全額所得控除。年24万円拠出すれば住民税だけで年2.4万円軽くなります。
- ふるさと納税:寄付額−2,000円が翌年の住民税から引かれます(上限あり)。上限シミュレーター
- 医療費控除:年10万円を超えた分が所得控除に。還付金の計算
手取り全体の内訳は手取り計算で、月額・年額に分けて確認できます。